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            夫が妻の認知症を理由に離婚訴訟を起こした事例。 
             
            夫が妻より16歳若く子供がいない夫婦で、妻が認知症を発症し夫のことも分からない状態になった。夫は自分の母親と一緒に妻の介護をしてきたが、医師から回復の見込みがないと告げられた。そして、夫は妻の後見人になった。 
            その後、夫は妻の後見監督人を被告として離婚訴訟を起こした。 
             
            これに対する裁判所の判断は、認知症が原因で夫婦間の協力義務が果たすことが不可能であることなどから、夫婦生活は破綻していると認め、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして夫からの離婚請求を認めました。 | 
              
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