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婚姻生活破綻後の不貞行為による離婚で慰謝料が認められるか?

判例によれば、一方配偶者が不貞行為した当時、既に婚姻関係が破綻していたと認められれば、その不貞行為が他方配偶者に対し違法な権利侵害と認めることはできないとして、慰謝料請求を棄却しました。
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