離婚Q&A
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
       離婚相談について 
       TOPページ 
       事務所案内 
       報酬額 
        | 
      
      
        
          
            
             
            夫が性交渉を拒否した事を理由に妻からの離婚請求が認められるか? 
            
             
             | 
           
        
       
      
        
          
            結婚当初から妻との性交渉をほとんどしなかった夫がその後完全に拒否するようになりセックスレス状態になった。 
            しかし、夫はポルノビデオを見ながらオナニーをしていた事例での裁判所の判断は以下のようなものでした。 
             
            妻との性交渉を拒否するにもかかわらず、夫がポルノビデオを見ながら自慰行為をすることは正常な夫婦の性生活からすると異常というほかないとして、妻からの離婚請求を認めました。 | 
              
            離婚Q&Aへ戻る 
                 | 
           
        
       
      
        
          
            お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。  
            ※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。 
             | 
              | 
           
        
       
      
        
          
            後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成 
            
            〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5 
            TEL&FAX 042-525-7388 
            携帯 090-8875-4257 
             
            取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請 
            業務地域・・・ 全国対応 
             
            行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 | 
           
          
            | Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 | 
           
        
       
       
       |