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            夫婦は、婚姻生活から発生する費用を分担しなければなりません。このことを「婚姻費用の分担」といいます。 
             
            婚姻費用の主なものとしては、夫婦の生活費や子どもの教育費があげられますが、夫婦の資産や社会的地位に応じた生活を維持するための衣食住の費用は勿論、交際費なども含むとされています。 
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            後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成 
            
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