離婚用語辞書  離婚用語の解説ページ  他に知りたい離婚用語があればメール下さい(離婚用語以外も可) 追加します

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中

離婚用語辞書の小部屋

                   
                   離婚の小部屋TOP 離婚用語辞書 > 再婚禁止期間

離婚用語辞書



離婚の小部屋トップページへTOPページ
事務所案内
報酬額

再婚禁止期間
再婚禁止期間とは、離婚や婚姻を取り消した女性がそのときから6カ月間再婚することができない期間をいい、待婚期間又は再婚期限ともいいます。

この規定が設けられた理由は、この期間に婚姻を認めて女性が懐妊した場合、生まれてくる子どもの父親が前夫か後夫か推定できなくなるためです。

従って、離婚したときや婚姻を取消した当時、懐胎していた場合や再婚相手が前夫の場合など、父親についての推定に問題ないときはこの規定は適用されずに再婚できます。

この規定に関しては、女性だけに再婚禁止期間が適用されるのは性差別であり憲法に違反するという見解や、再婚禁止期間は100日で足りるという見解もあります。

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。